元外資系金融マンである私が偉そうに語る、個人事業主の始め方をつらつらと書いたサイトです。

個人事業主のイロハ|元外資系金融マンの教え

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退職手続をしよう

退職手続をしよう

 今まで職に就いていた方は退職前後の手続を抜かりなくしましょう。 会社や官公庁から退職することで今まで加入していた厚生年金や共済年金から抜けることになりますので退職後14日以内に国民年金への加入手続きを住所地の市区町村役場でします。 また退職により職場の健康保険を抜けた場合は国民健康保険に切り替えましょう。 退職日の翌日から14日以内に住所地の市町村に届出をだします。 届出を出さないと以前の職場の健康保険と二重の加入になってるなんてことになりまねません。

失業給付を受けよう

 もし開業から事業開始から期間が空く場合は失業給付を受けましょう。 今まで雇用されていたことから雇用保険の対象として扱われます。 退職の際に雇用保険被保険者離職証明書を交付してもらい、それを住所地を管轄しているハローワークで所定の手続を行うと失業給付を受けることができます。 しかしこの雇用保険の適用は被保険者(つまり、あなた)が再就職をすることを目的としているため次の職を探す必要があります。 とくに提出期限はありませんがなるべく早めに手続をしましょう。 労災保険は退職した時点で特別何か手続をする必要はありません。

源泉徴収票は取っておこう

 毎年12月に給与明細とともに交付されていた「給与所得の源泉徴収票」が退職後1ヵ月ほどしてから以前の会社から届きます。 これは本来再就職した場合新しい会社に提出して年末調整してもらうものですが、あなたはこれから個人事業主としての収入・所得などから自分で税金を算出してゆくことになります。 確定申告で必要となりますので大切に保管しましょう。





いよいよ開業直前!

開業の挨拶状

 開業の準備が整ったなら、開業の挨拶状を以前の職場でお世話になった方やこれから取引を行う方にはがきや手紙で挨拶状を送りましょう。

開業届けを出そう

 ①個人事業の開廃業届出書・・・開業日から1ヵ月以内税務署に提出
 ②個人事業税の事業開始等申告書・・・開業日から15日以内都道府県税事務所に提出

もれなくどちらも提出しましょう。開業届けとは税金を支払うための届出です。事業収入から経費を引いて算出される利益は事業所得として所得税が課税されます。さらにその利益には個人事業税も課税されます。所得税・消費税は国税として税務署に、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納税する税金です。

屋号の銀行口座を作ろう

 屋号の口座を作るのは実は結構苦労がかかります。イーバンク銀行やジャンパンネット銀行などのネットバンクはビジネス口座が作りやすいことから個人事業者のほとんどはビジネス口座を利用しています。ただし、大手金融機関は個人事業主に信用がないためなかなか口座を作ることができません。ただし信用を得られれば作れないわけではありません。 基本的にどの銀行で口座を作るにも開業届け(個人事業開廃業届出書、個人事業税の事業開始等申告書のどちらか)の写しが必要です。イーバンク銀行やジャパンネット銀行はビジネス口座をもてますが、大手銀行などと比較してもデメリットもあります。それは口座名義が「会社名」ではなく「会社名+代表者氏名」となります(例:「マキシコ ヤマダ タロウ」)。また、営業時間外の振込などは次の日の9時には振り込まれていないことがあります。
しかし、イーバンク銀行の手数料は改定以来今までに比べ不親切な上、郵便ATMかセブン&アイATMでしか引き出しや入金ができないためイーバンク離れは必死です。
ジャパンネット銀行のシステムがヤフーネットバンキングにて採用されているため、ジャパンネット銀行は活況を維持しています。ジャパンネット銀行は提携ATMも比較的多いです。

イーバンク銀行
ジャパンネット銀行

 今断然おすすめなネットバンキングは住信SBIネット銀行です。他行宛振込み手数料が月に三回無料、ATM利用手数料無料、口座維持手数料無料等、有利な点がざくざくです。但し住信SBIネット銀行では営業性個人・事業性個人口座は作れませんので、屋号付き口座は作れません。

青色申告の準備をしよう

 「所得税の青色申告承認申請書」は開業費から2ヵ月以内に所轄の税務署に提出します。 申告方法には青色申告と白色申告がありますが、青色申告を選択しましょう。青色申告とは正確な帳簿付けを行うことで正しい納税を行うことを約束するということです。 青色申告をすることで次のような節税が可能です。

①青色申告特別控除が使える
実際に支払った必要経費以外に最大65万円が控除できます。

②青色事業専従者給与を経費にできる
白色申告をした場合の専従者に支払う給与額に関わらず、必要経費にできるのは配偶者が86万円、子供は50万円までの事業専従者控除額に限られています。青色申告なら支払った給与の全額が経費として扱うことができます。

③損失の金額を三年間繰越可能である
開業して初年度は必要経費もあり赤字になりがちですが、翌年の三年間に繰り越してその三年間の好きな時に所得から控除することができます。白色申告の場合は損失が繰り越すことができず切捨てとなります。

④特別償却・税額控除その他特別な減税制度を適用できる
固定資産の償却金額が法律で決められている償却額より多く必要経費にできる。また引当金を計上して必要経費を余分に計上できるなどの制度がある

青色申告をするには次のことが義務付けられています。
  • 定められた帳簿を備え正確に記帳すること
  • 帳簿に基づいて青いと申告決算書を作成すること
  • 帳簿を七年間保存しておくこと

ここでいう定められた帳簿というのは現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、総勘定元帳仕訳帳、振替伝票の七つです。記帳方法は後ほど説明いたします。 青色申告において簿記方式を複式簿記か簡易簿記かを選択できますが複式簿記を選択したほうが①であげた青色申告控除が高くなるので複式簿記を選択しましょう。

いよいよ事業開始です!



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