元外資系金融マンである私が偉そうに語る、個人事業主の始め方をつらつらと書いたサイトです。

個人事業主のイロハ|元外資系金融マンの教え

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個人事業の手引き

はじめに

 このサイトは起業家、個人事業に必要な手続きとアイテムなどを紹介しつつ、起業家同士のつながりを作っていくために任意でアンケートなどをお願いしております。 当サイトの内容は個人事業に関する内容をメインとしております。 法人登記に関する情報は掲載しておりません。 筆者は個人事業の届け出しか出しておりませんので。 しかし法人登記でも役立つ便利ツールはありますので一見の価値ありです。

個人事業のメリットとデメリットを知ろう(法人登記と比べて)

 メリット:一人で起業可能、出資金が必要ない、法人税などがない、フットワークの軽い開廃業が可能、青色申告による免税が受けられる、登記定款などの必要がなく届出が簡単。 デメリット:法人のように組織化して事業を行っていないため事業の信用が得られにくい、個人財政と事業財政が混同しがちなためどんぶり勘定になりやすい、同理由で税務調査の対象になりやすい、同理由で金融機関からの融資が受けにくい、相続税が高い上に事業の継承が難しい、無限責任であるため一人で起きた損害に対する責任を100%負う。




綿密な事業計画を練ろう

資金を作ろう

 想像がつくとは思いますが、起業にはお金がかかります。 パソコンやハンコ、名刺、パンフレットといった初期投資だけでなく月々発生する事務所費用や電話料金などの維持費に加え、食費、交通費、生活費、雇用するのであればその給料まで考えておかなければなりません。 今会社勤めをしている方、学生の方、フリーターの方、どなたもなるべくたくさんの資金を用意する必要があります。 立ち上げてすぐに資金が尽きて幽霊会社となったり、年内廃業とならないように必要なだけ用意をしてください。 ちなみに廃業してから2年間は事業を起こすことはできません。

商材・提供サービスを探そう

 さて、商材・提供サービス、見つかりましたか?

市場調査・競合調査をしよう

 商材・提供サービスを決めたらその市場(マーケット)で一体どれだけの利益を得ることができるのかを調査します。 マーケットリサーチに詳しい会社に依頼するのも手ですが、初期投資を抑えられる上にその分野で今まで気づかなかった側面を垣間見ることができるので独自の調査が一番生きてくると考えます。 当然競合のひしめく商業地や経済圏では利益を上げることも難しいので、競合相手がなるべく多くない土地を選びましょう。 また競合が一体どれくらいの利益を上げているのかを調査して判断しましょう。

屋号・事務所所在地を決めよう

 屋号は将来会社が法人化することも想定してネーミングしましょう。 後日屋号を変えるのはお得意先に連絡を入れたりホームページを作り直したりする手間が増えるだけでなく、サービスの利用者の減少、困惑を招きかねません。 事業内容が想像のつくものや、土地の名前、あなたの名前を含めるのもいいでしょう。 また、同じ業界に同じ屋号や似た屋号がある場合は屋号を考え直したほうが良いでしょう。 個人事業では同業者で同じ名前の屋号があっても登録できますが、法人ではできません。 法人化する際に屋号が取られないようにする方法としては、今のうちに有料で屋号の予約をしておくことができます。 商標登録出願というもので、安いところで約5万円~で5年間~の有効期間のものがあります。

 事務所所在地は競合相手の少ない場所がベターなのは言うまでもありません。 自宅で届出を提出するときは次の理由で慎重になる必要があります。 自宅がアパートやマンションである場合、住所の最後に「~マンション~号室」とつきます。利用者からすれば会社というものはガッチリ地面から建物が立っているものだと考えていますので少し信用面で低くなります。
 また、自宅の住所で届出を出した場合在宅ワークとなるので、光熱費水道費電気代電話代など私生活の部分との差別化が図りにくくなります。 経費として引くにも税務署から突っ込まれたとき明確な分化を証明できなければ課税の対象となります(推計税)。 月額2万円ほどで都心部のいい土地に住所と電話番号を用意してくれるレンタルオフィスも探せば見つかるので利用してみるのもいいかもしれません。

事務所、必要アイテムを揃えよう

 良い事務所はみつかりましたか、それでは事業で最低必要なアイテムを紹介します。

 固定電話、ファックス、携帯電話、パソコン、ハンコ、名刺、ホームページ、パンフレット、銀行口座、帳簿類などの大きなものから出金伝票、取引書類、金庫や事務用品など考え付くだけでかなりたくさんありますね。

---固定電話---
 固定電話は事務所にひきましたか?携帯があるから大丈夫というわけにはいきません。しかし固定電話は毎月大きな経費になります。必要外の場合はSkype(スカイプ)を活用しましょう。Skype同士での通話はインターネットさえつながっていれば無料です(電話とSkype間の通話は有償のようです)。身内や社内の人間とのやりとり・親しい取引先とはSkypeで十分だと思います。
Skype(スカイプ)

---ファックス---
 ファックスはファックスを買わなくてもメールで受信してプリンターで印刷できるD-FAXというサービスがあります。D-FAXは受信する側は無料のサービスで、SOHOの方に大活躍のサービスです。何より嬉しいのはD-FAXはメールにFAXが来るためデジタルデータとして保存ができるところです。
無料メールFAXサービス、D-FAX
---パソコン---
 パソコンは高いものだと考えていませんか?ネット販売を利用すれば非常に安く手に入るんです。一般事務で使うものを購入予定の方はこのくらいで全く問題ありません。

---ハンコ---
 ハンコは必ず必要なものではありませんが、何かと取引の際に見積書だとかに会社のハンコを押したりするので実印・銀行印・ゴム印などのセットを購入してみてはいかがでしょうか?
---名刺---
 名刺はなるべく他の名刺と区別しやすいような工夫のされたものを作りましょう。

---ホームページ---
 ホームページはもうお持ちですか?ホームページは0から作るだけの知識を身につけると大変です。しかも作れるようになっても実はサーバーにアップロードしてからが大変なのです。自社ホームページは余裕があるようでしたらできれば他に委託するか、出来上がってウェブ検索ができるようになるまでを専門の会社に委託したほうが賢明でしょう。

あるいは、昔では考えられなかった以下のようなホームページの価格破壊を引き起こすようなところもありますのでまずはご覧下さい。20ページが52,500円で作成できます。

---パンフレット---
 パンフレットは見た目よりも内容の分かりやすいものを作りましょう。どのようなサービスがいくらでできてどのように効果的なのか具体的に伝われば契約につながりやすいと思います。

---銀行口座---
 銀行口座は、イーバンク銀行等は「個人事業の開廃業届出書」または「個人事業税の事業開始等申告書」の受付印入りの写しがあると屋号付きビジネス口座を作れます。しかし手数料改定からは手数料が高くなったためイーバンク離れは深刻であります。今は住信SBIネットバンクがネットバンクでは断然おすすめです。

---帳簿---
 帳簿は確定申告の際に必要になるもので、どれだけ利益を上げているのか(あるいは損失を出しているのか)を明確にするため必要です。後ほど詳しく述べます。

 金庫を小口とし、いくらかいれておくと便利です。急に必要になった消耗品代金などを買いにいくときは小口から出金し、出金伝票を切っておくとあとでどういった経緯で出金したのか明確になります。

 取引書類はその業種にもよりますが、最低必要なのは請求書・領収書・見積書などです。書式として作成しておくとよいでしょう。

※事業開始前に発生した費用や交通費等は開業準備費なので「繰延資産」として開業後5年以内に好きな時に必要経費として資産償却することができます。必ず領収証をもらい取っておきましょう。

雇用を考えよう

 個人でできることには限界があります。 メインの業務に加え、今後の方針を検討し、会計や帳簿付けをし、とにかくやることだらけです。 早い段階で雇用をできるようにしましょう。

もし開業と同時に雇用をするのであれば次の届出が必要です。
  • ①給与支払事務所等の開設届出書
  • ②労働保険 保険関係成立届出書
  • ③雇用保険被保険者資格取得届
  • ④青色専従者給与に関する届出書
①給与支払事務所等の開設届出書
この届出書は給与を支払う事務所や事業店舗を開設した日から1ヵ月以内に所轄の税務署に提出します。 新たにアルバイト・パート・社員を雇用するときに提出が義務付けられているものなので一人で事業を行っているときには提出の必要がありません。

②労働保険 保険関係成立届出書
事業開始日から10日以内に所轄の労働基準監督署に提出します。 受理されるとあなたの事業所の保険番号が決定します。 この届出はいわゆる労災(労働者災害保障保険)と呼ばれるもので雇用されている労働者を対象としているので個人事業主には適用されないものですが、例外的に個人事業主が業務を先頭に立って行っている場合は加入することができます。 労災は通勤途中の事故や職務中の怪我や病気を受けた場合その労働者または遺族に対し保険給付を行うものなので必ず届出を出しましょう。

③雇用保険被保険者資格取得届
この雇用保険はいわゆる失業保険と呼ばれるもので、「雇用保険被保険者資格取得届・区分変更届け」を従業員を雇った日の翌日から10日以内に公共職業安定所に提出します。 雇用保険は被雇用者に適用するものなので個人事業主は加入できません。 従業員が退職または解雇されたときに失業給与を支払い、従業員とその家族を一定期間保障し早期の再就職をさせる目的の制度です。

④青色事業専従者給与に関する届出書
→開業日が1月15日以前なら3月15日までに所轄の税務署に提出。
→開業日が1月16日以降なら開業日から2ヵ月以内に所轄の税務署に提出。

生計をともにする家族を従業員として雇用する場合、青色事業専従者として雇用することができます。 その利点は家族の給与を必要経費にすることができることです。 後日青色事業専従者が増える場合や以前記入した給与額を変更する場合はその都度変更届出書を提出します(青色事業専従者給与に関する届出書で変更可能)。 年齢、仕事の経験年数・仕事内容、従事の程度などを詳細に記入し、妥当な給与及び賞与額を記入します。

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